2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
それで、今や、世界では株主・金融資本主義の見直しが始まっているんですよ。お金でお金をもうける経済を直していく必要がある、こういう考え方になっている。 アベノミクスの異次元の金融緩和で日銀が出しているお金は、四月十七日現在で、何と六百三十八兆三千億円も出している。しかし、そのうち当座預金に五百十七兆五千三百億円、そのうち四百五十五兆六千億円は準備預金残高だというんですよ。
それで、今や、世界では株主・金融資本主義の見直しが始まっているんですよ。お金でお金をもうける経済を直していく必要がある、こういう考え方になっている。 アベノミクスの異次元の金融緩和で日銀が出しているお金は、四月十七日現在で、何と六百三十八兆三千億円も出している。しかし、そのうち当座預金に五百十七兆五千三百億円、そのうち四百五十五兆六千億円は準備預金残高だというんですよ。
四、原子力損害賠償に当たり、原子力事故を起こした原子力事業者の株主、金融機関等の利害関係者の負担を含め必要な検討を加えること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
ただ、その上で、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会の報告書においては、法的整理により、株主、金融機関等のステークホルダーに公平な負担を求めるべきであるとの指摘があるということを明示した上で、法律上は原子力事故を契機として会社更生手続等の法的整理を原子力事業者自身が選択する可能性を否定できないとして、国は、見直し後の原賠制度において対応可能な事項、対応困難な事項等を整理し、万が一の事態に備えておくことが
その上で、今後の大きな仕組みとして、まさしく株主、金融機関等の利害関係者、ステークホルダーに公平な負担を求めるためには、会社更生手続等の法的整理を原子力事業者自身が選択する可能性を否定できないという指摘の上で専門部会の報告書において記載がされているということだと承知をしております。
○伊藤孝恵君 では次に、利害関係者の負担の求め方についても鎌田参考人言及していらっしゃいましたけれども、今ここには株主、金融機関等というのが特出しされておりますが、電力の小売の全面自由化もされております。そして、今後、送配電の分離も視野にある中で、こういったところの負担の求め方又はその責任の在り方というのをどういうふうに考えるか、教えてください。
その上で、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会の報告書においては、法的整理によって株主、金融機関等の利害関係者に公平な負担を求めるべきであるとの指摘があることを指摘した上で、「法律上は、原子力事故を契機として会社更生手続等の法的整理を原子力事業者自身が選択する可能性を否定できない。」
原子力損害賠償に当たり、広く国民負担を求めることとなる場合には、原子力事故を起こした原子力事業者の法的整理等により、当該原子力事業者の株主、金融機関等の利害関係者に公平な負担を求めることを含めて、責任のあり方について検討し必要な措置を講ずる、検討すべきと、我が党からの提案の中で、こうした趣旨を申し上げております。 この責任のあり方について、大臣、お答えいただけますか。
東電の事故のすぐ後にそういった議論出たわけですけれども、これも御指摘のように、その時点で株主、金融機関に責任を問うということは、賠償あるいは廃炉のスキーム自体が非常に作れないのではないかというふうに私は考えていました。その意味で、今回いろいろな形で政府も出資をするというような形になったわけですが、考え直すという時期ではあろうかというふうに思っています。
ですから、今回、過去分としていきなり電気の消費者に請求する前に、本来、まず経営者、株主、金融債権者などなど、利害関係者に負担を求めるべきではないのかと思います。 そこで、東京電力から、資料も出してくださいとお願いしたら、提出していただいたものがあります。
金融機関に関しては、これは借りかえなどによって与信を維持することが要請をされていて、その責務を果たしておられるわけでありますから、そういう意味では、株主、金融機関も一定の責任は果たされているのではないかというふうに思っています。 ただ、今後も引き続き、株主や金融機関の責任がしっかり果たされるよう、特別事業計画の履行確保を通じて、主務大臣としてもしっかり注視をしてまいりたいと思います。
また、金融機関に対しましては、電力システム改革の流れの中で、子会社が連帯債務を負うことなく、東電が分社化等の取組ができること、主要行を中心に一般担保が付されている私募債方式についてできるだけ早期に見直していくことなどの面で協力を取り付けることとしておりまして、株主、金融機関にも協力を求めながら、現在廃炉を取り進めているところでございます。
また、みんなの党は、今週月曜日、新党改革とともに、原発国有化の法案を参議院に提出しましたが、これは、被害者救済の促進、国の汚染水と廃炉の引受け、経営者、株主、金融機関の応分負担、東電社員のモチベーション向上、そして所有権分離の実現等を目的としたものであり、重大事故を起こした電力会社の原発と送電網を一時国有化するとしています。
しかし、我々みんなの党は、経営陣、株主、金融機関などに責任を取らせず国民全般に負担を押し付けて東電を救済するような方策は、資本主義に反するだけでなく、日本の電力を今後自由化していく上でも問題になるとして、最後まで反対をいたしました。 それから約三年、政府が出してきた改正案は、賠償支援機構に単純に機能を増やし、廃炉・汚染水部門を追加するというものでした。
一つだけぶれていないことがありまして、この一つだけぶれていないのは、結局、東電や株主、金融機関が責任を取らないままで、国民だけが電気料金の値上げとか税金によってなぜか責任を取らされている、こういう状況なんです。 廣瀬社長、これ、今あやふやな状況だと思いませんか。一つ一つの話はいいですから、あやふやかどうかと思うことだけお答えいただければと思います。
原発事故に対する東京電力やその株主、金融機関の責任を明確にし、原発の再稼働、海外への輸出はやめる、この政治決断こそ、福島の方々の声に応えるものではないでしょうか。 軍事費の一千二百億円も、南スーダンPKOとソマリア沖派遣の経費計上など、自衛隊の海外派兵を強化するものであり、憲法上認めることができません。 TPP推進を前提にしているのも重大です。
他方、原賠機構法の枠組みのもと、東京電力の特別事業計画を認定するに当たっては、経営責任の明確化、東京電力による株主、金融機関を含む関係者に対する協力の要請等、東電の改革が適切かつ十分なものであるか確認することといたしております。
それでは、電力料金の値上げが認可されましたけれども、なぜ、経営者あるいは株主、金融機関といったステークホルダーが責任をとる前に、国民が税金を払ったり、消費者が電力料金の値上げを受けたりしなきゃいかぬのですか。少なくとも、国民や消費者が負担をする前に、経営陣はきちんと責任をとって総退陣すべきだし、株主は株主資本を一〇〇%減資されるべきだし、金融機関は貸し手責任を問われるべきじゃないですか。
そのためには、莫大な内部留保を初め全資産を放出し、株主、金融債権者などステークホルダーに責任と負担を求めるべきです。 ところが、機構法案は、東電を債務超過させずに存続させることを大前提とし、政府と機構が必要があれば何度でも援助するという、閣議決定を具現化したものであり、大株主やメガバンクの負担と責任を一切問わない、異様な東電救済策にほかなりません。
そのためには、莫大な内部留保を初め全資産を吐き出させるとともに、株主、金融債権者などステークホルダーに責任と負担を求めるべきであります。 しかし、法案は、東電を債務超過させずに存続させることを大前提としており、政府と機構が何度でも資金援助し、大株主やメガバンクの負担と責任を一切問わない異様な東電救済策にほかなりません。 その一方で、賠償原資は国民負担で賄うものとなっています。
消費者に負担をさせる前に、なぜ経営陣、株主、金融機関に責任をとらせないんですか。本来責任をとるべきステークホルダーの責任をあいまいにして、なぜ消費者が、電力料金が上がる、あるいは電力料金が下がらない、そういう形で負担をしなきゃいけないんですか。
もちろん、一定の段階になれば、経営者や株主、金融機関を初めとするステークホルダーの責任をどう考えるか、国の責任をどう見るかといった大変重要で基本的な問題について、議論を尽くして見直すことが必要になるというふうに思います。
したがって、破綻企業であるなら、通常、法的整理によって、賠償原資として、東電の資産、株主、金融債権者などステークホルダー、利害関係者に最大限の負担を求めるのが筋ではありませんか。 ところが、本法案は、政府と支援機構が何度でも資金援助し、東電を債務超過にさせないという仕組みであり、東電の存続を絶対の条件にした異様な救済策、東電救済スキームとなっています。
○伊藤国務大臣 一般論として申し上げさせていただきますと、上場廃止となった株式の所有者やあるいは当該株式を担保に貸し付けを行っている金融機関は、あくまでも自己責任原則のもとでみずからの投資判断あるいは経営判断で取引を行っていることから、仮に上場廃止によって損失が生ずることがあったとしても、こうした株主、金融機関に対し何らかの公的な支援措置を講ずることは困難であるというふうに考えております。
そもそも、倒産法制の適用場面では、清算するにせよ再建するにせよ、企業経営者、株主、金融機関、仕入先、販売先、労働者などの関係者は相互に激しい対立関係になります。だれかが得をした分だけ必ずだれかが損をするという関係になります。である以上、その利害関係の反する当事者を手続に参加させて自らの権利を保全する機会を付与するのでなければ倒産手続が公正に運用される保証はどこにもありません。